遺贈による寄付
遺言により相続人以外の人や団体に財産を分ける(遺贈する)ことができます。
遺言書作成のアドバイスから遺言書の保管、遺言の執行まで信託銀行が一貫して行う遺言信託を利用することにより、桜美林学園への遺贈を希望される方々の思いを円滑に実現することができます。
桜美林学園への「遺贈による寄付」をお考えの方は、募金担当までご一報くださるようお願い申し上げます。下記提携信託銀行の最寄り店舗を紹介いたします。直接下記提携信託銀行へご相談いただくことも可能です。
- 三井住友信託銀行 相続遺言相談デスク 0120-181-536
- みずほ信託銀行 町田支店 042-726-1611(平日9:00-17:00)
遺贈による寄付の流れ
1.事前のご相談
桜美林学園募金担当もしくは提携信託銀行までご連絡ください。
2.提携信託銀行の紹介
提携信託銀行を紹介します。直接提携信託銀行へご相談いただくことも可能です。
3.遺言書作成に関するご相談
提携信託銀行の専門スタッフが無料でご相談をお受けします。
ご相談や遺言書の内容は提携信託銀行の守秘義務により保護され、桜美林学園に告知されることはありません。
4.遺言書の作成
提携信託銀行が遺言書の作成を支援します。
5.遺言書の保管・管理
提携信託銀行が遺言書を保管し、遺言書の内容を定期的に照会するなどして管理します。
6.遺言の執行
提携信託銀行がご逝去の連絡を受け、遺言書の内容を執行します。
遺言書の内容に従い、相続人等への遺産配分および桜美林学園への寄付を行います。
※遺言書の作成、保管、および遺言の執行には所定の費用がかかります。